たまごクラブも納得・労働基準法にある産前産後休暇を利用する。
共稼ぎ世帯のたまごクラブ読者にとって、力になる制度が労働基準法の中にあります。いわゆる産前産後休暇制度です。
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共稼ぎ世帯等で働くワーキングママは、出産の際には仕事を休む事になります。労働基準法では、働きながら出産する女性が産前産後休暇を取れるように定められています。産前産後休暇が取れなければ「労働基準法違反」にあたりますので、日本にいる限り必ず取得できるようになっています。最近は少子高齢化が問題になっていますので、ここら辺の法整備もだんだんと進んでいくことが予想されます。たまごクラブ読者も制度が向上されると助かりますね。
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労働基準法では、基本的に産前の6週間前から産後の8週間の産前産後休暇を取得できるようになっていますが、出産が多胎妊娠である場合は産前14週間の休暇を取れる事になっています。ただし、産前産後には休暇を与えるとのことになっていますが、その間の給料は払っても、払わなくてもよいことになっています。ちょっと残念ですね。(労働基準法上、有給休暇にする必要はありません。)
実際は勤務している会社よって、扱いが異なりますので、産前産後休暇の日数や有給、無給等に関しては、勤務先に確認をして無理なくマタニティーライフが送れる様にしましょう。これから出産予定であれば就業規則等をあらかじめ調べておくことをお勧めします。
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